【相続税対策】高齢になってからでも可能?保険や贈与より有効な手段とは

もう手遅れと諦めていませんか?
 

「親が80歳を過ぎてから、相続税対策なんて今さら無理でしょう・・・」

そんな声をよく耳にします。

 

確かに、相続税対策の多くは早期着手が原則です。

 

しかし高齢になってからでも、十分に効果を発揮する対策は存在します。

 

本コラムでは、高齢なご両親を持つ方に向けて、

生命保険・贈与の限界それ以上に有効な手段を、実務的な視点から解説します。

 
 
 
 
 

高齢になってからの保険・贈与は本当に有効か?

 

1.生命保険のメリットと限界

 

生命保険は500万円 × 法定相続人の数までが非課税となるため、

相続税対策として広く活用されています。

 

【生命保険のメリット】

  • 死亡保険金の非課税枠を活用できる

  • 受取人を指定できるため、遺産分割を円滑化

  • 一時払い終身保険なら80 ~ 90歳でも加入可能

 

【高齢者加入のデメリット】

デメリット

内容

① 保険料の高額化

年齢が上がるほど、保険料が割高になり費用対効果が低下。

① 保険料の高額化

持病があると加入自体が困難。

③ 短期間での解約リスク

加入直後に相続が発生すると、払込保険料と受取額がほぼ同額となり節税効果が薄い。

④ 受取人の制限

相続人以外が受け取ると非課税枠が使えない。

 

80歳以上の一時払い終身保険は納税資金の確保としては有効ですが、

純粋な節税効果は限定的です。

 
 
 

2.生前贈与の2024年改正による影響

 

【改正のポイント】

項目

改正前

改正後(2024年1月~)

暦年贈与の持ち戻し期間

相続開始前3年

相続開始前7年(段階的延長)

相続時精算課税の基礎控除

なし

年間110万円の基礎控除新設

 

【高齢な親から贈与への影響】

  • 暦年贈与は7年以内に相続が発生すると相続財産に加算される

  • 高齢になるほど「7年間持つかどうか」が不確実になる

  • 相続時精算課税は年110万円まで非課税だが、それを超えると全額相続時に加算

 
 

「もう80歳だから贈与しても意味がない」と考えがちですが、

孫への贈与は生前贈与加算の対象外(孫が相続人でない場合)であるため、

依然として有効な選択肢です。

 
 
 
 
 

高齢な親でも効果的な「3つの相続税対策」

 

1.小規模宅地等の特例を最大限活用する

 
 

【制度概要】

被相続人の居住用・事業用・賃貸用の宅地について、

相続税評価額を最大80%減額できる強力な特例です。

 

区分

適用面積

減額割合

特定居住用宅地等

330㎡まで

80%減

特定事業用宅地等

400㎡まで

80%減

貸付事業用宅地等

200㎡まで

50%減

【具体例:評価額1億円の自宅土地の場合】

■ 特例なし:1億円 → 相続税の課税対象

■ 特例適用:1億円 × 20% = 2,000万円 → 8,000万円の評価減

 

【高齢な親でも可能な対策】

  1. 同居要件の確認 – 子が同居している場合、特例が使える可能性大

  2. 二世帯住宅の検討 – 区分所有登記でなければ特例適用可能

  3. 配偶者居住権の活用 – 1次相続で配偶者が取得し、2次相続で特例を適用

 

この特例は生前の準備がほとんど不要で、相続発生時に適用要件を満たしていればOK

高齢になってからでも十分に活用できる最強の節税策です。

 

2.家族信託で「財産凍結リスク」を回避しながら対策する

 

家族信託とは、親が認知症になる前に、信頼できる家族に財産の管理・処分権限を託す仕組みです。

 

方法

親が認知症になったら

柔軟性

費用

成年後見制度

申立てにより対応可能

低い(裁判所の許可が必要)

高い(継続費用)

生前贈与

贈与できない

なし

贈与税

家族信託

契約時に判断能力があればOK

高い(柔軟に管理・処分可能)

初期費用のみ

【家族信託の活用例】

  • 親(委託者兼受益者)が、子(受託者)に不動産管理を委託

  • 親が認知症になっても、子が不動産を売却して介護費用に充てられる

  • 親の生存中は親が受益者として利益を受け取る

 

家族信託自体には直接的な節税効果はありませんが、

資産凍結を防ぎながら、他の相続税対策を実行できる環境を作るという点で、

高齢な親の相続対策における土台となります。

 

3.特例制度を活用した「目的別贈与」

 

高齢な親からでも活用できる、用途限定の非課税贈与制度があります。

 

制度

非課税枠

対象年齢

用途

期限

住宅取得資金贈与

最大1,000万円

18歳以上

住宅の取得・増改築

2026年12月31日まで

教育資金一括贈与

最大1,500万円

30歳未満

学費・教育関連費用

2026年3月31日まで

結婚・子育て資金贈与

最大1,000万円(結婚費用は300万円)

18歳以上50歳未満

結婚・出産・育児費用

2025年3月31日まで

【活用のポイント】

  • 暦年贈与と併用可能(ただし合計額に注意)

  • 金融機関への口座開設と専用手続きが必要

  • 贈与者が死亡した場合、残額は相続税の課税対象となるケースあり

 

高齢な親が孫の教育費を援助したいといったニーズがある場合、

これらの特例を活用することで、通常の贈与よりも大きな非課税枠を確保できます。

 
 
 
 
 

今からでも間に合うための実務的チェックリスト

 

高齢な親の相続税対策を始めるにあたり、まず確認すべき項目を整理します。

 

✅ STEP1:現状把握

  • 親の財産総額を把握する(不動産・金融資産・保険など)

  • 相続税の基礎控除額を計算する(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)

  • 相続税の試算を行う(概算でOK)

 

✅ STEP2:優先度の高い対策から実行

  • 小規模宅地等の特例の要件確認(同居・事業継続など)

  • 家族信託の検討(認知症リスクがある場合は早急に)

  • 孫への贈与の検討(生前贈与加算の対象外)

 

✅ STEP3:長期的な視点で設計

  • 1次相続・2次相続をトータルで考える

  • 遺言書の作成(遺産分割トラブル防止)

  • 定期的な見直し(税制改正・家族状況の変化に対応)

 
 
 
 
 

「手遅れ」と思わせないために、専門家の活用を

 

高齢な親の相続税対策は、時間がないからこそ、的確な優先順位づけが必要です。

 

【専門家に相談すべきケース】

  • 親が75歳以上で、相続税が発生する見込みがある

  • 不動産が複数あり、小規模宅地等の特例の適用関係が複雑

  • 親に認知症の兆候があり、財産凍結リスクがある

  • 兄弟間で意見が分かれており、トラブルが予想される

 

当社では、税理士・弁護士・司法書士・不動産鑑定士といった各分野の専門家と連携し、

時間がない中でも最大限の効果を出すオーダーメイドの相続対策をご提案しています。

 
 
 
 

高齢な親でも、諦めるのはまだ早い

 

「もう80歳だから、相続税対策は無理」──そう思い込んでいる方は少なくありません。

しかし、本当に効果的な対策は、年齢に左右されないものも多いのです。

 
  • 小規模宅地等の特例 → 相続時に要件を満たせば最大80%減額

  • 家族信託 → 認知症による資産凍結を防ぎ、柔軟な財産管理を実現

  • 孫への贈与 → 生前贈与加算の対象外で節税効果を維持

  •  

大切なのは、「限られた時間の中で、何を優先すべきか」を見極めること。

当社は、高齢なご両親を持つご家族に寄り添い、今からでも間に合う最適な相続税対策をご提案いたします。

 
 
 
 
 

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